陳述書に書いたことー3社によるみつもり
施工業者3社による調査・見積もりについて
私は,依頼したリフォームが,2か月かけても何一つまともな工事がなかったので,再度アルクに依頼する気持ちは11月の時点でもうありませんでした。
そこで,11月から1月にかけて弘前市内の施工業者3社により,アルクの工事の実態の調査と再見積もりを依頼いたしました。
インターネットと,テレビの宣伝だけをみて,キャンペンーン中ならば,安価でできると思い,大手ならばと,信用してアルクに依頼をしたことを大いに反省しての選択です。
3社の調査・見積もりから,共通して言えることは以下の通りでした。本当は詳細な調査報告を証拠としてあげたいことを申し出ましたが,理由は後で述べますが,お断りされました。よって,3社から私が聞き取ったことを述べます。
①キッチンの壁のクロス張り,天井に下張りをしている形跡がない。また,パテ処理をしている形跡もない。そのためによる歪みが随所にみられる。
②キッチン・廊下・階段のクッションフロアーの下張りがされていない。キッチン,納戸は腐食部分だけ板を取り換えたため,つなぎ目の床のクロスに歪みがみられる。清掃もきちんとせずに貼られた形跡があり,そのための凹凸が見られる。釘打ちも丁寧でないため,そのための浮きがみられる。
多数箇所で,糊のはみだしがあり,処理されないままである。
③1階廊下・階段・2階にいたっては,下地の板の張替がなされていない。
根本,このような広い面積には,もう少し薄い床材を使用するもので,このような分厚い部屋用の素材を用いること自体,床材の選択間違いである。
④客室2室,仏間,縁側の板の天井の張替部分には,隙間が存在する。普通,天井の張替では,歪みや隙間は考えられない施工である。
⑤襖に貼られた襖紙は,住宅ではほとんど貼られていないような,一番安価な最低の素材である。キャンペーンで安く貼れるというのは,最も安い粗悪な材料を用いただけで,安くなったわけではない。
板張りであろうと,紙張りであろうと,普通は襖の枠を外し,前の紙をきちんと剥いでから貼りなおすのが正しい工程だが,これはカッターで枠の周りを切り,古いものをはがし,その形に合わせて貼ったもので,襖の張替としてはあり得ない工事である。
⑥畳に関しては,畳24枚すべての両端が黄変し,割れているのもあるということは,長い間,巻いたまま放置し「焼け」が生じていた不良品である。
業者が抱えている不良在庫に,このような畳が多く存在する。
普通の住宅に,こういうものを貼ること自体,施工業者としてはありえないことである。アルクの同様のトラブルを聞いたことがある。
⑦和室,仏間,玄関に塗られた壁材は「聚楽」ではない。一般に出回っている「聚楽に似せた(聚楽に近い)素材」ですらない。
おそらく商品名はわからないが,色土や顔料を加えた外国産の「漆喰塗り」である。
その理由として聚楽壁の特徴が全く見られない。
以下に室内で用いられている主な3種の壁の特徴をあげる。
【聚楽壁の特徴】
・数種の土と,麻すさ・微塵砂・微塵すさ・つのまた糊・現在では数種の樹脂を混ぜて作るものであり,聚楽といわれる製品は全てざらざらの肌合いをして,ざっくりとした凸凹のある表情で土の温かみがある商品である。
・手で触ると,ぼろぼろと土が落ちる。
・色むらはおきない。
【漆喰壁の特徴】
・漆喰壁は消石灰に砂と糊,ひび割れを防ぐために麻すさ(または繊維くず)を加えて,水で練り上げたものである。
・表面は硬質かつ,鏡やコンクリートように滑らかな手触り。
・色土や顔料を加えたものもあるが,色むらを生じるケースもある。
【プラスター壁】
・鉱物質の粉末を水で練ったプラスター(石灰・または石膏)を用いた壁で多くは厚塗りが可能。
・白い輝きが特徴「西洋漆喰」ともいわれる。現在では化成糊や繊維質を混ぜたものがある。
・手触りは,日本の漆喰壁とよく似ている。
そこで,私のうちのアルクの塗った壁の特徴をあげると,
・つるつるしたコンクリートのような肌触り。
・聚楽壁では必ずある,土がぼろぼろこぼれない。
・広範囲にわたって,混色むらが存在する。
・塗っている区画によって色が違う。これは素材を足すときに顔料の配合を間違えた証拠である。
・壁の粒子を見ると,きらきらとしたガラス質のような粒が混ざっている。聚楽ではありえない。
以上のことから,まったく聚楽の特徴とはかけ離れた建材を使用しているということでした。
⑧清掃・工事の不備
・本来のこぎりの作業を室内でしていたこと自体あり得ない。おがくずや粉塵を,室内にまき散らしながら工事をすることは考えられず,普通は外で作業したり,自社の作業場で加工したりして行い,施主の家屋を汚すことなどありえない。
・まして施主の持ち物の食卓をのこぎり台にしたり,その上で昼寝をしていたりするなど考えらえない。
・施主の持ち物であるテレビを勝手につけ,みながら作業をしていたなどは,言語道断である。
・工事後の電化製品の取り付けも,ペンダントライトや蛍光灯が曲がって,きちんとカバーが収まっておらず,粗末な取り付けである。
⑨ベランダの塩ビ窓枠について
サッシをはめている太枠に,はめ込むように取り付けられていたものであり,ビスの跡から,まったく梁と,塩ビ枠は連結するような工事はなされていない。工事前にすでに下のほうの塩ビ戸が,梁を抜かずして外れていたことからもわかるとおり,上の塩ビ枠だけの撤去はそれだけ取ることができる。
梁については大工が一目みれば,取ってはいけないものだと誰でもわかる。考えもせずに撤去したこと自体,ありえない。
以上です。
3.証言拒否の理由について
まず,見積もりをするにあたり,3社とも共通して申し入れられたのは,
①アルクに社名を伝えないこと。見積もったことすら黙っていてほしい。
②見積もりをした社としては,今後アルクと仕事をすることも考えられるから,再工事をするにしても,アルクとの裁判が決着してからでないと施工できない。
③同様に,調査結果も社を特定されてしまうので,裁判の証拠としてあげるのをやめてほしい。
理由は,アルクに不利益なことを証言すると,後々仕事がやりにくくなる。
④道義的には,私に非常に同情し,共感するものではあるが,今現在,アルクのこの工事に関して,社としては不利益を被っていないので,協力できない。
ということでした。
いろいろ,アルクで働いていた人などに聞いても,これから仕事が来なくなったり,できなくなったりすると困るからということでした。よって,証拠として提出することはあきらめ,聞いたことを記しました。