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最悪リフォーム許さないーアルクの悪を暴く

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裁判所からの主張整理案

4月2日には、主張整理案も出された。
今までの裁判の流れ、互いの主張を整理して、まとめたものである。
このアップは、今までの準備書面の流れをまとめたものであるし、4月9日の裁判前であるので、まだここにアップはしない。
裁判所からの主張整理案_a0366823_06524988.jpg

全19ページにわたるものであり、裁判官のご苦労に素直に感謝したい。
裁判を通して、裁判官は根気よく話を聞いてくださるし、しっかりとした方向性ももって審理を進めてくださっていると感じている。
書記官も弁護士を付けていない私に、いろいろ教えて下さっている。
もちろん、裁判の公正さを失わないために。こちらに肩入れしてどうのこうのということではない。書式やら、提案やらいろいろ助かっている。
人生の中で裁判なんてそんなにするものではないし、ほとんどの人はかかわりなく生きて死んでいくだろう。
裁判だらけの企業ならいざ知らず、裁判所に出向くなど、だれしも良いイメージなど持っているわけがない。
それでも、今回様々アドバイスを受けたり、自分で調べたりしていい勉強にはなったと思う。
4月9日まで、整理案をよく読みこんで、審理に向かいたいと思う。




# by 20170721ikusa | 2018-04-06 06:55

私の第5準備書面

第1 証拠書面26の補充について

 証拠書面26について証拠書面乙36号証(CDファイル)を添付する。乙36号証は、証拠書面乙26号証の補充であり、1ミリにみたない薄い前の壁紙の剥ぎ残りの残りを写したものである。

第2 乙32号証の説明について

 証拠書面32号証に記載されている襖張替 1枚28,000円が4枚分総額112,000円を請求したわけは以下のとおりである。

 この4枚分は、縁側にある押し入れに貼られていた襖の分である。これはもともとリフォームの計画に入っていなかったが、左官屋が養生をしないで壁を塗ったため、大量に壁土が襖に飛び散り、なおかつそれを濡れた雑巾でふき取ったために襖紙の繊維がよれて4枚とも敗れてしまったため、弁済を求めたものである。

 しかし、アルクは一枚28,000円の高級襖紙を680円のいちばん安物の襖紙で張り替えた。なおかつ、その出来は、周りから元の藤布の繊維がはみ出ている最悪な出来であり、張替を要求していたものである。

 元の状態に戻すのであれば、元と同額の襖紙で弁済するのが当然であり、この度、要求するものである。

第3 反訴被告 第4準備書面の虚偽の証明

1.反訴被告第4準備書面 第2の2について

反訴被告は、プラスター仕上げをしてとの記載があるが、反訴原告が施工者のI左官工業の、M氏に電話確認したところ、プラスター仕上げはしていないと明確に答えた。

 施行したのは、exシーラーという材料で施工している。両者の違いを簡単に説明すると、プラスター仕上げは石膏で凹凸を埋め、平らに壁土が塗れるように施工する方法であり、exシーラーは、いわゆるボンド状の糊のようなもので元の壁土を塗り固めて、施工する方法である。

 したがって、施工時間も短く、実際一日で廊下の壁土を塗ってしまっているのを目撃している。1週間などという施工時間はとっていない。

2.反訴被告第4準備書面 第2の3について

  まず、反訴被告と契約したのは8月31日であり、甲第12号証の仕様書はあとから捏造されたものである。そもそもこんなものが存在するのならば、契約時に施主に渡しているべきものであり、私が受け取ったものは、甲1号証、8月31日づけの工事請負契約書にある仕様書のみである。こんな契約書は一度たりとも見せられたこともないし、渡されてもいない。

  甲12号証には、作成日は9月となっており、作成月も明らかに異なり、虚偽であることが明確である。

  自分を正当化しようとして、証拠を偽造するのは非常に悪質であり、許しがたい犯罪行為である。

3.反訴被告第4準備書面 第2の5について

 反訴被告の主張は、施工者が勝手に変更し、アルクは全く知らないということを主張しているが、私が施工者の前述のM氏に電話連絡で確認したところ、まったくの虚偽であるという話だった。

  アルクのI氏が初めに私が発注した、『ジュラックスA=本聚楽に一番近い壁材』を塗る旨を話していたにもかかわらず、アルクから発注依頼がきたのは価格が三分の一くらいの『ジュラックスC=珪藻土屋ほかの素材を混ぜた安価な壁材』であったという。

  まずここで、アルクの悪性が見える。素人目にはAを塗ったのか、Cを塗ったのかは判断がつきにくい。施主が注文したものよりも粗悪な安価な素材を塗りながら、アルクは準備書面3まで主張していたように、「あくまで聚楽塗りだ。」と嘘を突き通そうとしていたことになる。

  M氏は「その素材(ジュラックスC)では古壁に塗るのでは、下張りの板から替えなくては綺麗に塗られない。」というと「ほかの素材はないか。」と問われたので、「どんな壁にも塗ることができる『けいそうリフォーム』がある。」ということを伝えたという。そうしたら、I氏は「それで塗ってほしい。」と依頼したと私に話した。

誰がどう考えても、施工者が発注もされていないものを勝手に注文し、使用して施工したなどとは考えにくい。M氏に嘘はないと思う。

本人も「そんなことを言われたのなら、もうアルクとの仕事はできない。」とまで話している。

  私がジュラックスAで塗られていないと気付いたのは、見た目の手触りもさることながら、聚楽塗りではありえない『きらきらした素材』が壁土に混ざっていたからである。

  これは『寒水』という素材で、壁材を強くする働きがあるもので、様々な壁材によく混ぜるものである。これが混ざっていたために、絶対に聚楽ではないと確信した次第である。

第4 私の意見

  以上のように、なにもかも嘘を突き通し、施主をだまし、あくどい手口で儲けを優先し、下請け業者に、責任を擦り付けるような企業は許すことができない。どんな嘘をついても、自分を正当化するような企業は、社会的に制裁を受けるべきである。

  よって、アルクに対しては厳罰を希望する。これは犠牲になっている多くの被害者、下請け業者にとって大事な判決となるはずである。

  裁判官におかれましては、社会悪の根絶に向けて、この裁判が大きな指針となるよう、ご高配をよろしくお願いいたします。


# by 20170721ikusa | 2018-04-04 05:42

アルクの第5準備書面

本日、裁判所に行ってアルクからの第5準備書面と、裁判所からの主張整理案(平成30年4月2日暫定版)を受け取ってきた。
以下は、アルクの第5準備書面である。
アルクは、施工不良を全面帝に認めた。

第1 施工場所について
乙第23号証(施工不良平面図)、乙第25号証(壁紙施工不良平面図)、乙第27号証(塗り壁施工不良平面図)の各工事施工場所については、いずれも本訴被告指摘のとおりである。

第2 本訴被告主張の損害額の算定について
1.本訴被告の損害額(乙31号証、乙第32号証)については不知。
2.動産にかかわる損害額の算定については、その動産の損害発生時における当該動産の時価額で算定されるべきである。

以上


# by 20170721ikusa | 2018-04-03 20:42

4月9日に向けて

まず先に、体調を崩して、記事に間が開いてしまいました。
訪問してくださった皆様申し訳ございません。

さて、次回の裁判は4月9日16:00から第3号法廷である。
アルクは、ここのブログの公開が面白くないようであるが、裁判の最初に、準備書面でSNSでの公開は宣言しているし、平成28年11月7日の話し合いでも、私はSNSの公開を予告している。
4月9日に向けて_a0366823_07020647.jpg

アルクの誠意ある対応が見られないときには、必ず公開すると。案の定、アルクは慰謝料や、発生している余分な家賃の支払い、他工務店での施工費の支払い等のことを約束しながら文書化して送ってくることはなかった。
送られてきたのは請求書と訴状である。
以下に、アルクが提案してきた工程表を添付する。
アルクはできもしない工程での、壁や、ふすまや、畳や床の再工事を提案してきているのがよくわかると思う。1か月以上かかってできなかったものを5日でやるというのである。
4月9日に向けて_a0366823_07021680.jpg

台所のコーキングなど、5mmから1cmも、壁との間の隙間があるというのに、コーキングをのっこりと塗りこむということだろうか。勘弁してもらいたい。
まあ、やるだろう。そういった工事の箇所は多々ある。階段なんて最たるものである。
それで、アルクはこの時は残金をそのまま掲載した請求書をだしてきた。
そんなもんでごまかし、「だけれどもお金はいただきます。」ってところだろうか。

4月9日には、裁判所から、今までの裁判の流れから今後どう展開するかの立案が出されることになっている。それをもとに、裁判は大きく動いてくるだろう。
私も、準備書面を4月2日まで提出しなくてはならない。
裁判に、しっかりと裏付けされた主張ができるように頑張りたい。


# by 20170721ikusa | 2018-03-28 07:12

プラスターとEXシーラー

アルクの嘘はまだまだある。それは壁の工法である。
アルクはプラスターしあげをして・・・と準備書面に書いてきた。
プラスターとEXシーラー_a0366823_01290733.jpg

ところが、左官屋さんに聞いたら、『プラスター仕上げ』はしていないという。

プラスターとEXシーラー_a0366823_01293154.jpg

左官屋さんがしたのは『EXシーラー』でやったと話している。
プラスターとEXシーラー_a0366823_01295543.jpg

もちろん、本人から聞いた話だ。
両者の工法は、写真が示すとおりである。全く違うし、もちろんその価格も倍額違う。EXシーラーとは下地の汚れを新しく塗った壁に染み出さないようにするものである。
石膏を用いるプラスターでは、その時間も製法も非常に手間がかかるが、これは簡単にできるのである。
壁塗りも、1度目と2度目の間を1週間なんておいていない。
廊下の壁塗りは、EXシーラー→1度目→2度目を1日でやっているのを目撃している。アルクのI氏も一緒にいてその工程を見ているのに、どうやったらこういうでたらめを書いてこられるのだろう。
こういう下地は、ごまかされたら素人は塗ってしまった後、どんなことをされたのか確かめる術がない。


# by 20170721ikusa | 2018-03-23 01:37

母の遺産を受けついでで新生活を始めるべく、弘前市大手のリフォーム会社アルクに依頼したところ我が家がとんでもないことになってしまった。それでも会社は代金を支払えと裁判を起こした。悪徳業者の実態を白日の下にさらし徹底的に戦うブログ


by vita