私の第5準備書面
第1 証拠書面26の補充について
証拠書面26について証拠書面乙36号証(CDファイル)を添付する。乙36号証は、証拠書面乙26号証の補充であり、1ミリにみたない薄い前の壁紙の剥ぎ残りの残りを写したものである。
第2 乙32号証の説明について
証拠書面32号証に記載されている襖張替 1枚28,000円が4枚分総額112,000円を請求したわけは以下のとおりである。
この4枚分は、縁側にある押し入れに貼られていた襖の分である。これはもともとリフォームの計画に入っていなかったが、左官屋が養生をしないで壁を塗ったため、大量に壁土が襖に飛び散り、なおかつそれを濡れた雑巾でふき取ったために襖紙の繊維がよれて4枚とも敗れてしまったため、弁済を求めたものである。
しかし、アルクは一枚28,000円の高級襖紙を680円のいちばん安物の襖紙で張り替えた。なおかつ、その出来は、周りから元の藤布の繊維がはみ出ている最悪な出来であり、張替を要求していたものである。
元の状態に戻すのであれば、元と同額の襖紙で弁済するのが当然であり、この度、要求するものである。
第3 反訴被告 第4準備書面の虚偽の証明
1.反訴被告第4準備書面 第2の2について
反訴被告は、プラスター仕上げをしてとの記載があるが、反訴原告が施工者のI左官工業の、M氏に電話確認したところ、プラスター仕上げはしていないと明確に答えた。
施行したのは、exシーラーという材料で施工している。両者の違いを簡単に説明すると、プラスター仕上げは石膏で凹凸を埋め、平らに壁土が塗れるように施工する方法であり、exシーラーは、いわゆるボンド状の糊のようなもので元の壁土を塗り固めて、施工する方法である。
したがって、施工時間も短く、実際一日で廊下の壁土を塗ってしまっているのを目撃している。1週間などという施工時間はとっていない。
2.反訴被告第4準備書面 第2の3について
まず、反訴被告と契約したのは8月31日であり、甲第12号証の仕様書はあとから捏造されたものである。そもそもこんなものが存在するのならば、契約時に施主に渡しているべきものであり、私が受け取ったものは、甲1号証、8月31日づけの工事請負契約書にある仕様書のみである。こんな契約書は一度たりとも見せられたこともないし、渡されてもいない。
甲12号証には、作成日は9月となっており、作成月も明らかに異なり、虚偽であることが明確である。
自分を正当化しようとして、証拠を偽造するのは非常に悪質であり、許しがたい犯罪行為である。
3.反訴被告第4準備書面 第2の5について
反訴被告の主張は、施工者が勝手に変更し、アルクは全く知らないということを主張しているが、私が施工者の前述のM氏に電話連絡で確認したところ、まったくの虚偽であるという話だった。
アルクのI氏が初めに私が発注した、『ジュラックスA=本聚楽に一番近い壁材』を塗る旨を話していたにもかかわらず、アルクから発注依頼がきたのは価格が三分の一くらいの『ジュラックスC=珪藻土屋ほかの素材を混ぜた安価な壁材』であったという。
まずここで、アルクの悪性が見える。素人目にはAを塗ったのか、Cを塗ったのかは判断がつきにくい。施主が注文したものよりも粗悪な安価な素材を塗りながら、アルクは準備書面3まで主張していたように、「あくまで聚楽塗りだ。」と嘘を突き通そうとしていたことになる。
M氏は「その素材(ジュラックスC)では古壁に塗るのでは、下張りの板から替えなくては綺麗に塗られない。」というと「ほかの素材はないか。」と問われたので、「どんな壁にも塗ることができる『けいそうリフォーム』がある。」ということを伝えたという。そうしたら、I氏は「それで塗ってほしい。」と依頼したと私に話した。
誰がどう考えても、施工者が発注もされていないものを勝手に注文し、使用して施工したなどとは考えにくい。M氏に嘘はないと思う。
本人も「そんなことを言われたのなら、もうアルクとの仕事はできない。」とまで話している。
私がジュラックスAで塗られていないと気付いたのは、見た目の手触りもさることながら、聚楽塗りではありえない『きらきらした素材』が壁土に混ざっていたからである。
これは『寒水』という素材で、壁材を強くする働きがあるもので、様々な壁材によく混ぜるものである。これが混ざっていたために、絶対に聚楽ではないと確信した次第である。
第4 私の意見
以上のように、なにもかも嘘を突き通し、施主をだまし、あくどい手口で儲けを優先し、下請け業者に、責任を擦り付けるような企業は許すことができない。どんな嘘をついても、自分を正当化するような企業は、社会的に制裁を受けるべきである。
よって、アルクに対しては厳罰を希望する。これは犠牲になっている多くの被害者、下請け業者にとって大事な判決となるはずである。
裁判官におかれましては、社会悪の根絶に向けて、この裁判が大きな指針となるよう、ご高配をよろしくお願いいたします。